入院診療計画については 別添6の別紙2及び別紙2の2を参考として作成した例を 添付すること

入院診療計画については 別添6の別紙2及び別紙2の2を参考として作成した例を添付すること. 注2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。 注3) *印は、亜急性期入院医療管理料を算定する患者にあっては必ず記入すること。 注4) 印は、総合的な機能評価を行った患者について、評価結果を記載すること。 注2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。 注3) *印は、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)を算定する患者にあっては必ず記入す ること。 注4) 印は、総合的な機能評価を行った患者について、評価結果を記載すること。

「入院診療計画」の基本的な考え方とその基準について クワホピ
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5 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添5のとおりとする。 6 基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和 23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該 ② 入院診療計画書の様式については、「基本診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」の別添6の別紙2を参考 に策定すること。 ③ 入院診療計画書の各項目について、以下の不適切な例が認められたの ・ 入院診療計画書の様式が基本診療料の施設基準等の別添6(別紙2)を参考とした様式になっていない。 ・ 説明に用いた文書の写しを診療録に添付していない。 ・ 説明を受けた患者又は家族の署名がない又は一部不備である。

2号)別添6の別紙2の2を参考に作成すること。 ④ 入院診療計画書は、原本を患者又はその家族等に交付し、その写しを診 療録に貼付すること。 ⑤ 入院時の患者の栄養状態を医師、看護職員だけではなく管理栄養士も共 同して確認し、特別な栄養管理の必要.


・ 入院診療計画書の様式が基本診療料の施設基準等の別添6(別紙2)を参考とした様式になっていない。 ・ 説明に用いた文書の写しを診療録に添付していない。 ・ 説明を受けた患者又は家族の署名がない又は一部不備である。 に適合していることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類(例) 1 入院診療計画については、別添6の別紙2及び別紙2の2を参考として作成した例を添付する こと。 2 院内感染防止対策に係る内容 ② 入院診療計画書の様式については、「基本診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」の別添6の別紙2を参考 に策定すること。 ③ 入院診療計画書の各項目について、以下の不適切な例が認められたの

5 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添5のとおりとする。 6 基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和 23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該


注2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。 注3) *印は、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)を算定する患者にあっては必ず記入す ること。 注4) 印は、総合的な機能評価を行った患者について、評価結果を記載すること。 注2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。 注3) *印は、亜急性期入院医療管理料を算定する患者にあっては必ず記入すること。 注4) 印は、総合的な機能評価を行った患者について、評価結果を記載すること。

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